福井市は25日、11月に市内のコンビニで女性客のスカートの中を盗撮しようとして現行犯逮捕され、その後、不起訴処分となった男性幹部職員を懲戒免職処分にしました。
25日付で懲戒免職処分となったのは、福井市市民生活部の59歳の男性次長です。
市によりますと、この男性次長は11月15日、同市内のコンビニで買い物中の女性のスカートの中に、カメラを起動させた状態でスマートフォンを差し入れたとして盗撮の疑いで現行犯逮捕され、その後、不起訴処分となっていました。
国の人事院は、盗撮行為に対する処罰は「停職」もしくは「減給」と定めていますが、管理職の場合は処分を重くすることも考えられるとしています。
男性次長は市の聞き取りに対し、昨年から十数回にわたって盗撮を行っていたことを明らかにし、体調不良などでストレスを感じていたことが動機とした上で「被害者にも市にも迷惑をかけて大変申し訳ない。とても職場には顔を出せず、他の職員も一緒に仕事をするのは嫌だろう」と述べたということです。
これらの事実を考慮して市は男性次長の懲戒免職処分を決めました。合わせて、管理監督責任として、部局長らを書面訓告としました。
懲戒免職処分のため、法律や市の条例に基づいて男性次長に退職金は一切支払われません。
また、11月14日に酒気帯び運転で逮捕された商工労働部の50代の副参事級職員を停職1カ月の懲戒処分に、管理監督責任として所属長を書面訓告としました。
福井市の高島弘和総務部長は「職員一人一人が全体の奉仕者としての強い自覚と高い倫理観を持ち、公務員としてふさわしい行動を心がけ、市民の信頼回復に努める」としています。