1日で全ての健康保険証が期限切れになり、2日からは「マイナ保険証」に移行します。
1日で全ての健康保険証が期限切れになり、2日からはマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」か、「マイナ保険証」を持っていない場合、健保組合などから発行される「資格確認書」で受診する必要があります。
厚生労働省は、マイナ保険証を使うと、本人の同意があれば処方された薬や通院歴を医療機関同士が共有でき、普段と違う別の病院に行ってもこれまで通りの医療が受けられるメリットがあるとして利用を呼びかけています。
全国の「マイナ保険証」の利用率(10月)は37%余りで、厚労省は混乱を防ぐため、期限切れの保険証を持ってきた場合でも3月末までは保険診療を受けられるとしています。