2025年4月に発覚した秋田県発注の道路工事を巡る贈収賄事件で、県職員に現金200万円を渡したとして贈賄の罪に問われている元社長の判決公判で、秋田地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、青森県の工事業者、大成産業の元社長・長谷川武哉被告(81)です。

長谷川被告は2022年、県発注の道路補修工事で、県秋田地域振興局の建設部の男に転落防止柵を金属製から木製に変更させ、大成産業が下請けとして受注できるよう便宜を図ってもらうなどし、その見返りとして元社員の男と共謀して現金200万円を渡した贈賄の罪に問われています。

秋田地方裁判所で開かれた3日の判決公判で、川畑百代裁判官は「県職員から便宜を図ってもらい相当の売り上げを伸ばし、賄賂も高額で、職務の公正を害した。一方、被告は早くから罪を認め、自ら社長を辞めるなど反省している」などとして、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

秋田テレビ
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