勝山市内の九頭竜川の河川敷や自宅の敷地で大麻草を栽培したとして、2024年12月の大麻草栽培規制法が厳罰化されて以降、福井県内で初めて勝山市の男ら2人が逮捕・起訴されました。このうち1人の判決公判が2日、福井地裁で開かれ、拘禁刑2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。 

大麻草栽培規制法違反などの罪に問われてたのは、勝山市立川町1丁目の林業・町中なぎさ被告(51)です。
  
起訴状などによりますと、町中被告は2025年4月頃から6月末までの間に、勝山市内の九頭竜川の河川敷で大麻草22本を栽培した上、自ら大麻などの麻薬を使用していました。
   
裁判で内山孝一裁判長は「大麻草の栽培は初めてではなく、栽培した量も少ないとはいえない。刑事責任は軽くない」と指摘しました。
 
ただ、被告人が犯行を認め反省の態度を示していることなどから、拘禁刑2年6か月の
執行猶予4年の判決を言い渡しました。
 
弁護人は控訴しない方針です。

福井テレビ
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