錦町は、職員から集めた互助会費など約1150万円を横領したとして20代の職員を懲戒免職処分としました。
30日付で懲戒免職処分となったのは錦町役場に勤務していた20代の男の主事です。
町によりますと、男の主事はおととし7月から今年6月までの2年間、職員互助会や職員組合の会計管理を担当。
去年11月から今年6月までにそれらの口座から35回にわたって現金を不正に引き出し、約1147万円を横領したということです。
会計管理の担当を次の職員に引き継ぐタイミングで、主事がメンタル面の不調を訴え、入院。
引継ぎ前の監査を行うことができず、口座を確認したところ、残高不足が発覚したということです。家族が確認したところ、この主事は横領を認め、9月19日付で
全額弁償しました。
町は、1人で行っていた会計管理の体制を見直すなどして再発防止を図るとしていて、刑事告訴などの法的措置については職員互助会や職員組合が検討するということです。