9歳の少女の家に侵入し、わいせつな行為をしたとして住居侵入と不同意わいせつの罪に問われている元島根県職員の被告に対し松江地裁は8月28日、拘禁刑2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、松江市の元島根県職員の男(39)です。
被告は、2025年6月、下校中の9歳の少女を尾行して自宅を特定して家に侵入し、からだを触るなどわいせつな行為をしたとして、住居侵入と不同意わいせつの罪に問われています。

28日の判決公判で、松江地裁の芹澤俊明裁判官は、「犯行は『卑劣かつ悪質』で準備をしながら犯行に至るなど動機、経緯に酌量の余地はない」と指摘。
一方で、被告が事実を認めて謝罪・反省し、被害者との間で弁償などの示談が成立した点を考慮し、拘禁刑2年6か月の求刑に対し、拘禁刑2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受け、被告側は控訴しないとしています。

TSKさんいん中央テレビ
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