戦没者の遺族に支給される特別弔慰金を巡り、富山県が誤って、資格がない人を50年間、支給対象にしていたことが分かりました。

県によりますと誤って支給対象となっていたのは50年前、支給を請求した戦没者の関係者1人で、支給対象の要件を満たさないのに県が誤って支給対象とし以降5年ごとに行われたあわせて9回の裁定でも支給対象と判断されていました。

誤って支給された総額は50年間で180万円で、県はこのうち返還請求が可能な過去5年分の25万円の返還を請求し受け取ることにしました。

誤った判断が続いた理由について県は「継続審査で前回を踏まえて可決とした可能性がある」としています。

富山テレビ
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