障がいのある人などに不妊手術を強制する「旧優生保護法」を憲法違反とした最高裁の判決から2年となった7月3日、被害者を対象とした電話相談会が全国一斉に行われました。

3日は、岩手弁護士会(岩手県盛岡市)でも午前10時から正午まで電話相談を受け付けました。

この問題は1948年から96年まで続いた旧優生保護法のもと、障がいのあるなど人が不妊手術を強制されたもので、全国で約2万5000人、県内で478人が被害を受けました。

2025年1月に施行された法律では補償金として被害者本人に1500万円、配偶者に500万円を支給することが定められました。

こども家庭庁によりますと、県内では2026年5月までに16人が補償金を請求し、9人が支給の認定を受けています。

盛岡ナンテン法律事務所 及川啓紀弁護士
「記録がない場合でも請求が認められているケースもあるので、積極的にご利用していただきたい」

岩手弁護士会では被害者に対し、無料で弁護士の支援を受けられる制度の利用も呼びかけていて、随時相談に応じるとしています。

岩手めんこいテレビ
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