退職時の年齢と賃金日額によって割合が異なり、上限・下限も設定されています。

65歳以降で退職した場合は、最大で基本手当 の50日分を「高年齢求職者給付金」として受け取ります。

退職前より大幅に給与が下がった場合にお金がもらえる制度

定年退職をしたあとも、再雇用や再就職して働き続ける人が増えています。

しかし、再就職後は以前の給与より低くなることがほとんどです。

再就職後に給与が定年前より大きく下がった場合、「高年齢雇用継続給付」という給付金を受け取れます。