面識のある秋田市の女性の部屋に忍び込み、下着などを盗んだ罪に問われた自衛隊の防衛事務官の男に19日、有罪判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、自衛隊秋田地方協力本部の防衛事務官・押野望被告(29)です。
判決文によりますと、押野被告は2月、酒を飲んだ状態で面識のある秋田市の女性の部屋に侵入し、女性の下着と現金を盗んだとして、住居侵入と窃盗の罪に問われていました。
19日の判決公判で、秋田地裁の岡田龍太郎裁判官は「被害者に与えた不安は非常に大きいだろう。被害者の部屋に興味があったという動機に酌量の余地はない」とした一方で、「被告と被害者の間で示談が成立している」などとして、押野被告に拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。