福岡市の商業施設で2020年、当時15歳の少年に21歳の女性が殺害され、遺族が元少年とその母親に損害賠償を求めた裁判で、遺族に対し連帯して約5400万円の支払いを命じた福岡高裁の控訴審判決を不服として、元少年の母親が最高裁判所に上告しました。

福岡市の商業施設で2020年8月、当時21歳の吉松弥里さんが刃物で刺されて殺害された事件では、当時15歳の少年に懲役10年以上15年以下の不定期刑が言い渡され、確定しました。

一方、吉松さんの遺族は元少年とその母親を相手取り、損害賠償を求めて訴えを起こし、1審の福岡地裁は元少年だけに支払いを命じる判決を言い渡しました。

これに対し福岡高裁は3月の控訴審判決で、母親は元少年が少年院を仮退院する前後の時点で他者に重大な危害を加えるおそれがあることを予見する可能性があったとした上で、元少年に対する監督義務違反を認め、連帯して約5400万円を支払うよう命じました。

元少年の母親側はこの判決を不服とし、6日付で最高裁に上告しました。

テレビ西日本
テレビ西日本

山口・福岡の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。