「マイナ保険証」を中心とした受診の仕組みに移行する中、厚生労働省は、期限切れの保険証で受診できる3月末までとしていた暫定措置を、7月末まで延長すると発表しました。
2025年12月以降、医療機関で受診する際は「マイナ保険証」か「マイナ保険証」を持っていない場合に発行される「資格確認書」が必要となっています。
一方、混乱を防ぐため、期限切れの保険証を持ってきた場合でも3月末までは保険診療を受けられる暫定措置が取られていました。
この期限について、上野厚労相は7月末まで延長すると発表しました。
厚労省によると、医療費の明細書をもとにした「マイナ保険証」の最新の利用率は、64%(1月時点)で、上野厚労相は「暫定措置をさらに延長することは考えていない。多くの方にマイナ保険証を利用していただけるよう、利用促進の取り組みを進めたい」としています。