去年10月、自宅で同居していた夫が亡くなっていることを知りながら放置したとして死体遺棄の罪に問われた女の判決公判が20日、福井地方裁判所で開かれ、被告の女に拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。
  
死体遺棄の罪に問われているのは、大野市猪島の無職の76歳の女です。
   
判決文などによりますと、被告は去年10月9日頃、大野市内の自宅で同居している夫が亡くなっていることを知りながら放置したとされています。
  
20日の裁判で内山孝一裁判官は「遺体は寝床で激しく腐敗し、死者に対する敬けんの感情を害するもので、許されない」と指摘しました。
   
一方で、被告は前科がなく反省の態度を示していることなどから、検察の拘禁刑1年の求刑に対し、拘禁刑1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。
    
弁護人は控訴しない方針です。

福井テレビ
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