知事会見で、大雪を受けて災害救助法が適用された地域への支援状況が報告された。まだ援助が必要な世帯もあり、県は適用期間の延長を発表した。
1月下旬からの大雪を受けて、県内では11の市町村に対し、県と国が除雪費用を負担する「災害救助法」が適用されている。
(吉村知事)
「災害救助法が適用された市町村では、要援護世帯を対象に家屋の倒壊防止のための屋根雪の除雪などを進めてきている。引き続き市町村や関係機関と連携し、雪による被害の防止に取り組んでいく」
県によると、12日時点で援助の申請が計131件あり、このうち92件で作業が完了しているという。
迅速性が求められるため災害救助法の適用期間は原則10日間となっていて、2月4日に適用された新庄市・舟形町・鮭川村は13日が期限、その他の地域は14日が期限となっていた。
これについて、まだ援助が必要な世帯の作業が残っているため、対象の市町村から期間の延長を求める声があがったことを受け、県は希望した7市町村(新庄市・舟形町・鮭川村・尾花沢市・大石田町・戸沢村・小国町)について適用期間を延長すると発表した。
延長期間は10日間。
また、吉村知事は大雪の影響で今シーズン、県が管理する道路の除雪の執行額が過去5年間の平均を大きく超えているとして、国に対し除排雪費の追加配分を市町村と一緒に緊急要望することも明らかにしている。