鳥取県日野町役場で、住民が水道料金や税金などとして持参した現金の処理を怠ったとして、30代の女性職員が2月12日付で、停職1か月の紹介処分を受けたことが分かりました。
懲戒処分を受けたのは、建設水道課主任の30代の女性職員です。
町によるとこの職員は、2025年8月末に住民1人が、水道料、下水道使用料、住宅使用料、税金を納めるため役場に現金を持参しましたが、それを約1か月に渡りレターケースに放置していたということです。
女性職員は、月末の口座引き落としの結果を確認した後に収納処理をするつもりだったとしていますが、10月1日にも同じ住民が9月分として現金を持参した際に、2か月分をまとめて収納処理をしたことから不適切な処理が明らかになりました。
その後の調査でも、同じ住民が6月と7月分として持参した現金を同様に机の中にしまい込み、処理を怠っていたことが分かりました。
役場では、判明後に速やかに収納処理を行ったものの、公金の取り扱いとして極めて不適切だったとして、女性職員を停職1か月の懲戒処分にしたとしています。
また関係する建設水道課長と住民課長には厳重注意を行いました。
町は今後、現金の取り扱いを厳格にし、複数人での対応、チェック体制を厳守し、信頼回復に全力を挙げるとしています。