去年8月、仙台市青葉区国分町で高校生に暴行を加えて死亡させた罪に問われた男2人に対し、仙台地方裁判所は、それぞれ懲役9年と7年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、住所不定・無職の多田康二被告(26歳)と佐藤蓮被告(27歳)です。

判決によりますと、2人は去年8月1日午前5時ごろ、仙台市青葉区国分町の路上で、面識のない17歳の男子高校生の顔を殴って転倒させ、その後も暴行を加えて死亡させたとされています。

これまでの裁判で、多田被告は「暴行はしていない」と起訴内容を否認し、佐藤被告は「暴行したのは間違いないが、それが死亡につながったわけではない」と主張していました。

3日の判決公判で仙台地裁の須田雄一裁判長は、無罪を主張していた多田被告の暴行を認定し、「顔面という体の重要な部位を殴って致命傷を負わせるに至っており、その責任は佐藤被告と比べて重い」と指摘したうえで、「2人の犯行は短絡的で厳しい非難に値する」として、多田被告に懲役9年、佐藤被告に懲役7年を言い渡しました。

2人の弁護側は、控訴について「未定」としています。

仙台放送
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