京都弁護士会は依頼人から預かった通帳を返却しなかったとして弁護士を懲戒処分したと発表しました。
依頼人の口座からは約650万円が引き出され使途不明になっているということです。
業務停止10か月の懲戒処分となったのは、京都市の法律事務所に勤務する玉岡健佑弁護士(43)です。
京都弁護士会によると、玉岡弁護士は2021年、刑事事件の弁護を担当した依頼人から、本人に代わって家賃の支払いなどをするために通帳2冊とキャッシュカード2枚を預かりました。
そして去年、依頼人が返却を求めました際、キャッシュカードのみ返して通帳を返さなかったということです。
その後、依頼人が口座の取引履歴を調べたところ、約650万円が使途不明になっていることが明らかになりました。
弁護士会による調査に対して玉岡弁護士は使途不明金について弁明しなかったということです。
玉岡弁護士は、これまでに同様の事案などで懲戒処分を4回受けている他、弁護士会には100件を超える苦情が寄せられているということです。