大阪府泉佐野市がふるさと納税をめぐる交付金の減額は違法だとして取り消しを求めた裁判で、大阪高裁は、市側の訴えを認める判決を言い渡しました。
泉佐野市がふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に、総務省は2019年度分の特別交付税について、前年度よりおよそ4億4000万円、減額しました。
市は取り消しを求めて訴えを起こし、一審は市側の主張を認めたものの、ニ審の大阪高裁は違法かどうかを判断せず市側の訴えを却下。
その後、最高裁は「法令の適用で解決できる」などとして、大阪高裁に審理を差し戻していました。
そして9 日、大阪高裁は「国の減額は地方交付税法に違反している」として市側の訴えを認める判決を下しました。
【泉佐野市・道下栄次参与】「(当時)コロナ禍が始まったころでして、(減額は)市としては非常に、その時は苦しかった。(判決は)ふるさと寄付を標的にした総務大臣の法の委任の範囲を超えた恣意的な。交付税行政を正す意義があったもの」
国側は「対応を検討する」としています。
(関西テレビ「newsランナー」2025年10月9日放送)