日本郵便で酒気帯びの有無を確認する配達員への点呼が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は香川県内などにある全国111の郵便局で、軽自動車の使用停止の処分を行いました。
この問題は全国の7割以上にあたる2391の郵便局で、配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が、適切に行われていなかったことが分かったものです。
国土交通省が全国の郵便局で立ち入り検査を行った結果、10月1日、全国111の郵便局に対し、軽自動車188台の使用停止処分を通知しました。
四国地方では8カ所の郵便局が対象になっていて、このうち香川県では三豊市の財田郵便局(2台・59日)、詫間郵便局(3台・38日/1台・40日)、香川県三木町の三木郵便局(4台・30日/1台・31日)、香川県直島町の直島郵便局(1台・139日)の計4カ所が対象となっています。
直島郵便局は軽自動車が1台しかない中で、1台使用停止の処分になっているということです。この処分は8日から効力が発生します。