熊本市消防局は、病気休暇中にパチンコをしたとして、20代の男性消防士を9月9日付で減給の懲戒処分とした。
病気休暇中に3時間パチンコも虚偽説明
減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けたのは、熊本市東消防署に勤務する20代の消防士長。

熊本市消防局によると、この消防士長は病気休暇中だった7月7日、パチンコ店に並んでいるのを同僚に目撃されたという。

実際には、この店で3時間ほどパチンコをしていたが、職場の聞き取りに対し「令和7年7月7日で『7』が並ぶ日だったので、パチンコ店の人出を見に行っただけ」と虚偽の説明をしていた。

熊本市消防局は「全職員に対し再発防止を図るとともに、信頼回復に全力で取り組む」としている。
(テレビ熊本)