熊本市消防局は、病気休暇中にパチンコをしたとして20代の男性消防士を9日付で
減給の懲戒処分としました。減給10分の1・3カ月の懲戒処分を受けたのは熊本市東消防署に勤務する20代の消防士長です。
市消防局によりますと、この消防士長は病気休暇中だった今年7月7日、パチンコ店に並んでいるのを同僚に目撃されたということです。
実際には、この店で3時間ほどパチンコをしていましたが、職場の聞き取りに対し
「令和7年7月7日で『7』が並ぶ日だったので、パチンコ店の人出を見に行っただけ」と虚偽の説明をしていました。
市消防局は「全職員に対し再発防止を図るとともに、信頼回復に全力で取り組む」としています。