多くの人が「いつかはやってくるもの」と考えている、親の介護問題。親が認知症になった場合には確実に介護がスタートするときだが、介護や相続に関するお金の相談を数多く受けてきたファイナンシャルプランナー・安田まゆみさんはこう話す。

「親が脳の疾患やケガなどが原因で、日常生活において、認知機能に影響が出る状態になってしまってからでは、特にお金関係で困ることが多い。そういう事態に陥らないためにも、親が元気なうちにいろいろと話し合い、手続きを進めておくべきです」(以下、安田さん)
認知症になったらできなくなること
認知症とは、脳の機能低下による症状の総称で、病気の名前ではない。
認知症基本法によると「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう」。
つまり、「認知症=徐々に認知機能が衰えていく」ということだけではなく、突然、脳溢血など脳血管の疾患で倒れて予後が悪くて認知機能の影響が出ることもあるし、事故に巻き込まれて頭部に打撲などの損傷をきたせば、脳の血流が悪く認知機能にも影響が出てくるケースもある。
認知症は、誰にでも起きうることとしてとらえて、準備しておいた方が良いだろう。
脳の機能低下によって認知機能に影響の出る状態になると、日常生活で困ることはいろいろあるが、法律行為全般ができなくなる。安田さんによれば、特に注意してほしいのは主に以下の5つだ。
(1)預金・貯金口座からお金を下ろせなくなる
(2)不動産の処分や資産運用商品の売買、賃貸契約など契約行為ができなくなる
(3)医療や介護にかかわる意思決定ができなくなる
(4)遺言が書けなくなる(書いても無効になる)
(5)遺産相続・放棄ができなくなる
順番に見ていこう。