まずは、毎年4月頃に届く納税通知書がないか確認しましょう。納税通知書には、固定資産税や都市計画税の対象となっている不動産の情報が載っています。

情報としては、所在や地番、家屋番号などが記載されています。地番や家屋番号が住居表示つまり住所と違うと質問をされることがあります。地番や家屋番号はあくまで不動産を特定する番号という位置付けになります。郵便が届く住所とは異なります。
納税通知書が見当たらない場合は、管轄の自治体の固定資産税課で固定資産税評価証明書という書類を発行してもらうことができます。こちらについても、銀行での照会と同じように相続人であることの証明書が求められます。
集めた資料は一元化して管理
その他に財産の洗い出しとして重要なこと。それは、郵送物をよく確認することです。銀行、証券会社、保険会社からヒントとなる資料が届いている可能性があります。
また、介護保険の支払いや還付に関するお知らせといった役所から届く資料もありますので、最低でも1年は注視しておきましょう。

集めた資料は、相続人の中から代表者を決め保管してもらうのがいいでしょう。せっかく集めた資料が分散して紛失してしまえば元も子もありません。しかるべき人を決め一元管理していくことが望ましいです。
そして、あらかた資料が揃い財産目録などができれば、相続人間で共有しておくことが重要です。相続トラブルで多いのが、他の相続人が財産を開示してくれないというものです。
それだとお互い疑心暗鬼になるので、避けたいところです。
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