登記済権利証は、昔の古いタイプの権利証で、和紙に法務局の印鑑が押してあります。

登記識別情報というのは、登記のオンライン申請手続きに則した従来の権利証に代わるものです。法務局から発行され所有者に渡される登記識別情報通知書には、登記識別情報として数字とアルファベットによる12桁の暗証番号が載っています。
登記識別情報の暗証番号の上は目隠し用のシールが貼られ、番号は見えない状態となっています。相続においてその番号を知っておかなければならないものではないので、シールを剥がす必要はありません。
権利証は、なかなか普段目にするものではないかもしれません。故人が不動産を購入した当時の売買契約書と一緒に保管していることがあります。
売買契約書は、名義変更をした後に売却することになれば、不動産譲渡にかかわる税務申告で使用することがあります。相続手続きの段階では使用しませんが、後々のために取っておきましょう。

ちなみに、権利証を仏壇に保管している方が一定数おられます。筆者は司法書士として日頃、不動産に関する相続手続きの依頼を受けていますが、権利証を預かる際にお線香の香りをかぐことがあります。お寺の過去帳やお墓の資料などが入っていることがありますので、仏壇周りも要チェックです。
その他にも、有価証券や保険に関する資料がないかを調べます。証券番号や保険番号が分かれば、問い合わせをする際にスムーズになります。
見つからなくても心配しないで
家の中をくまなく探しても、通帳や権利証が見つからない場合はどうしたらいいの?と疑問を持つ方もおられるかもしれません。
実際に筆者の事務所に、資料が見つからず慌てて相談に来られる方がいらっしゃいます。中には、大損してしまうのでないかと思われている方もいます。