拍手に包まれた最高裁。最愛のパートナーの命を奪われた男性の切実な訴えが事実上認められた。
■20年間一緒に暮らしていたパートナーの男性が殺害

愛知県に住む、内山靖英さん(49)。
10年前、名古屋市内の内山さんの自宅で20年間一緒に暮らしていたパートナーの男性(当時52)が殺害されました。そのショックから、内山さんは今でも声を出すことができない。
事件後、内山さんは犯罪被害者遺族への給付金を県の公安委員会に申請。
これは、異性間の事実婚にも認められている制度ですが、内山さんには認められなかった。 その後、提訴に踏み切った内山さん。 しかし、これまでの地裁・高裁では訴えを退けられた。

その理由は「同性パートナーを婚姻関係と同じとみる社会的な意識が醸成されていたと解釈する状況になかった」。
つまり「同性だから」ということで2人の関係を十分に審理せず、退けた。
内山さんコメント:パートナーが殺された悲しみが同じでも、社会的な意識が足りないからダメだと言うなら、これを差別というのではないのですか」

内山さんは最高裁に上告。
26日に迎えた判決では高裁判決を破棄し、「同性の者であることのみをもって事実婚関係に該当しないとすることは、犯罪被害者等給付金についての法律に照らして相当でない」などとして、同性パートナーも支給対象になると認めた。
そのうえで、内山さんと男性が事実婚にあたるかどうか審理するよう差し戻しました。 事実上、訴えてきたことが認められた判決に内山さんは…。

内山さんコメント:期待しては裏切られてきたので希望はもたないようにしていました。今回最高裁判所の裁判官が『同性パートナーも異性パートナーも同じだよ』と認めてくれてようやく安心できました
公的な給付金の支給対象になるかについて、性別での差別を認めない最高裁が判断。 今後、社会にどんな影響を与えるのか。
(関西テレビ「newsランナー」3月26日放送)