2023年4月、真室川駐在所で酒に酔って拳銃を誤って発砲し、妻にけがをさせた元警察官の裁判について、山形地裁は11月8日、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

誤射した弾丸が妻の胸をかすめる…

この事件は、真室川駐在所に勤務していた元警察官・山口直樹被告(31)が、2023年4月27日午後11時過ぎ、勤務時間外に駐在所の保管庫から拳銃を取り出し、2階の居住スペースで実弾1発を誤って発砲。

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隣の部屋で寝ていた妻の胸を弾丸がかすめ、全治約5日間のけがをさせたとして、銃刀法違反と業務上過失傷害の罪に問われているものだ。

これまでの裁判で、検察は「山口被告は異動の希望がかなわないことに焦燥感を抱き、組織から必要とされていないと感じて拳銃による自殺を考えた」と指摘していた。

8日に開かれた判決公判で、山形地裁の佐々木公裁判長は「警察の内規に反して拳銃を取り出して発砲し、妻にけがをさせた過失は大きい。被告の責任は軽視できない」とした上で、「発砲後すぐに妻のけがの状態を確認していることや、すみやかに自首していることから、悪質性の程度は低い。さらに、けがをした妻が被告への処罰を望んでいない」として、山口被告に懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

山口被告の弁護士は、「控訴するかどうかは答えられない」としている。

(さくらんぼテレビ)

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