大手鶏卵会社から、現金500万円のワイロを受け取った、収賄罪に問われている元農林水産大臣の吉川貴盛被告(71)の判決公判が、午前10時から開かれた。東京地裁は、ワイロを認定し、懲役2年6カ月・執行猶予4年、追徴金500万円の有罪を言い渡した。(求刑・懲役2年6カ月、追徴金500万円)。

起訴状などによると、吉川被告は、農林水産大臣だった2018年11月~2019年8月、大手鶏卵会社「アキタフーズ」の元代表から、3回に渡って、合わせて500万円のワイロを受け取ったとされる。現金の受け渡しは、大臣室などで行われたという。

ワイロは、国際的に注目されていた家畜をストレスのない環境で飼育する「アニマルウェルフェア(動物福祉)」をめぐって、農水省内の反対意見をとりまとめ、国内の業者が不利にならないようにすることなどに対する謝礼だったとされる。

一方、吉川被告は無罪を主張していて、受け取った500万円については、政治活動を応援する趣旨の「政治献金だった」と説明。最終弁論では「現金を受け取ってしまったこと、政治資金規正法に則った処理を行わなかったことは最大の不徳の致すところ」と謝罪していた。

きょうの判決で東京地裁は、「農林水産行政に対する国民の信頼を大きく害し、ワイロの趣旨を認識した上で、安易に収賄行為に及んだ」と指摘。「受け取った現金を返還しようともせず全て費消していて、利欲的犯行」と断罪した。

また、事件以前から、法律に定められた手続きに則らずに、政治献金として100万円単位の現金を繰り返し受け取っていたことにも触れ、「今回のワイロも政治献金と思ったなどという、不合理で、一般的な常識からかけ離れた弁解に終始していて、政治家としての規範意識は低く、反省もしていない」と厳しく批判した。

この事件では、ワイロを渡した側のアキタフーズの元代表が、去年10月、懲役1年8カ月・執行猶予4年の判決を受け、すでに確定している。

社会部
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