1967年に茨城県で起きた強盗殺人事件「布川事件」をめぐって、再審無罪が確定した男性による国家賠償請求訴訟の控訴審判決で、東京高裁は一審判決を支持し、国と茨城県に、およそ7390万円の支払いを命じました。
桜井昌司さん(74)ら2人は、布川事件で無期懲役の判決を受けて服役した後、2011年、再審請求審で無罪が確定していました。
桜井さんらは国賠訴訟を起こし、一審の東京地裁は「違法な取り調べなどがなければ、より早く無罪判決が出ていた可能性が高い」などと指摘し、国と茨城県におよそ7600万円の支払いを命じていました。
その後、一審判決を不服とした国と県、桜井さんの双方が控訴していましたが、東京高裁は、きょうの判決で、警察官と検察官の取り調べを「社会的相当性を逸脱して自白を強要する違法な行為」と指摘。国と県の控訴を退け、一審判決を支持して、国と県におよそ7390万円の支払いを命じました。