なぜなら、名義人がひとりならその人の判断で、「住む」「貸す」「売る」の対応ができるからです。
共有名義にすると、実家を「売る」にしても「貸す」にしても、名義人全員の合意が必要です。相続の時点では考え方が一致していても、その後、それぞれの事情により意見が違ってくるかもしれません。
また、空き家の管理には手間と費用がかかります。それらをどう分担するかの問題も生じるなど、名義人の間で争いの種になりがちです。
その上、空き家のまま時間が過ぎて名義人のひとりが亡くなると、その次の世代の相続人に引き継がれます。つまり、名義人が亡くなったら、その子どもが実家の相続人になるということ。そのため、相続人が複数いれば、名義人の数がさらに増加します。
次の世代に引き継がれることで名義人同士の関係も遠くなるでしょう。親族とはいえ、住んでいる場所や考え方も異なるでしょうから、「売る」「貸す」などの合意形成と手続きはもっと大変になります。
すぐに売れると思って、とりあえず共有名義にした実家がなかなか売れずに年月が過ぎてしまった例も、けっこう多いようです。誰かひとりが相続すると、相続割合が不平等になるという理由で共有名義にするのはやめた方がいいでしょう。
認知症対策をしておこう
認知症などが進んで親の判断能力がなくなると、様々な手続きが困難になります。家を「貸す」「売る」場合、家の情報を知るために購入時の書類が必須となりますが、書類の所持の有無や、書類の置き場所がわからなくなっているケースも考えられるでしょう。
また、家の名義が親の場合、「貸す」「売る」選択肢を取りたい場合は、親に判断能力があることが条件です。例えば親が元気なうちに家族信託を結んでおけば、子どもが実家じまいの手続きをスムーズに行うことができます。
家を含めた財産についての意思を遺言書として作成してもらえたら、ベターでしょう。
坂本綾子
ファイナンシャルプランナー(CFP®)。著書に『節約・貯蓄・投資の前に今さら聞けない お金の超基本』(朝日新聞出版)、『まんがと図解でよくわかるきみたちはどう稼ぐか?1杯のコーヒーをお金に変える方法』(中央公論新社) 、『新NISAを活かす!はじめての投資』(高橋書店)、『子どもにかかるお金の超基本』(河出書房新社)などがある。

