同居していた母親の遺体を岩手県盛岡市の自宅に放置した罪に問われている70歳の息子の初公判が、6月12日に盛岡地裁で開かれ、検察側は拘禁刑1年を求刑しました。
死体遺棄の罪に問われているのは、岩手県盛岡市玉山の無職・高橋好美被告(70)です。
起訴状によりますと、高橋被告は2025年12月下旬ごろ、同居していた当時90歳の母親が亡くなっていることに気付いていながら、2026年4月まで遺体を自宅に放置した罪に問われています。
盛岡地裁で開かれた12日の初公判で、高橋被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。
また被告人質問では、「人として当たり前のことをできなかったことは本当に後悔している。母親に本当に申し訳ないことをした」と述べました。
検察側は、犯行は悪質で、動機も「これ以上母親の姿を見たくない」「自分の生活を維持したい」という身勝手なものだったとして、拘禁刑1年を求刑しました。
一方、弁護側は、「がんや認知症を患う母親の介護で、被告は精神的に疲弊していた」などとして、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は6月23日に言い渡されます。