きょうから6月。
私たちの生活の周りで様々な変更点がありますが、その1つが“医療の現場”です。
フジテレビ社会部・中澤しーしー記者に「きょうから6月 診察料引き上げ」「予約キャンセル 注意点も」の2つのポイントについて聞いていきます。
――まずは1つ目のポイント、6月1日から診療報酬が引き上げられるということですが、患者の負担はどれくらい増えるんでしょうか?
中澤しーしー記者:
医療機関の収入となる診療報酬について、物価高や賃上げに対応するため引き上げられ、きょうから患者が支払う初診料などが増加します。
医療機関が職員の賃上げ対応を行っているかなどにもよりますが、自己負担が3割の人の場合、初診料は57円、再診料は21円高くなります。
また、物価高騰への対応として入院にかかる費用も増加します。
食事は1食当たり40円増の自己負担550円、光熱水費は1日当たり60円増の自己負担430円となります。
――患者の負担が増えることになるということですね。なぜ診察料などを引き上げるんでしょうか?
中澤しーしー記者:
背景には、病院の経営悪化が問題となっていることが挙げられます。
2024年度では20床以上持つ一般病院の72%が赤字というデータも発表されました。
こうした中、今回の改訂は医療機関の収入を増やし、働く人の賃上げや物価高に対応する狙いがあります。
例えば、外来の初診料は2910円ですが、新たに物価対応料が新設され20円が上乗せされます。
さらに、職員の賃上げ分を補うベースアップ評価料も加わります。
これによって、医療費の3割負担をしている人の場合、多くの医療機関で初診料は57円高くなります。
――続いて、2つ目のポイントです。診察予約のキャンセルについても、きょうからルールが変更されますが、どんな注意点がありますか?
中澤しーしー記者:
きょうから、一定の条件のもと医療機関でキャンセル料を請求することができるようになります。
厚労省によると、キャンセル料を請求できるのは、患者から予約料をとることを厚労省に報告している900余りの医療機関で、患者が予約料を払うことを前提に予約して、直前に患者都合でキャンセルした場合のみだということです。
厚労省が3月に通知を出しましたが、全ての医療機関でキャンセル料が発生するといった誤解が広まり、厚労省が通知の言葉を書き直して通知を出し直すといったことが起きていました。
――仮にキャンセルした場合、キャンセル料はどれくらい前からかかってくるんですか?
中澤しーしー記者:
通知では、診察日の直前にキャンセルした場合に限るとされていて、具体的なキャンセル料が発生するタイミングは各医療機関が決められるんですが、厚労省の担当者は医療機関において大きな取り扱いの差が生じていないかは、今後注視していきたいとしています。
実際に医療機関がキャンセル料を請求する場合は、事前に患者に説明をし同意を得るほか、院内やホームページに金額を分かりやすく掲示することなどが求められています。