去年9月、新富町の住宅で元妻を包丁で刺したとして殺人未遂の罪に問われている男の裁判員裁判です。宮崎地裁は被告の男に対し拘禁刑6年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは住所不定・無職の竹下誠也被告35歳です。判決などによりますと、竹下被告は去年9月、元妻が住む住宅に侵入して帰宅した元妻の腹部を包丁で2回突き刺すなどして全治約2カ月のけがをさせたとして、殺人未遂の罪に問われていました。
22日の判決で、宮崎地裁の設樂大輔裁判長は「相当強い力で刺しており、被害者が死亡していてもおかしくはなく、危険性の高い行為だった」「被害者は深い傷を負い厳しい処罰感情を持つのは当然」などと指摘しました。
一方で「周到な計画だったとは言い難く、前科がなく謝罪の言葉を述べている」などとして、検察側の拘禁刑9年の求刑に対し、拘禁刑6年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は、控訴について「本人と話し合って決める」とコメントしています。