1986年に福井市で起きた女子中学生殺人事件で去年、再審無罪となった前川彰司さんが28日、刑事補償法に基づき、約4000万円の補償金を国が支払うよう福井地方裁判所に請求しました。
1986年3月に福井市で起きた女子中学生殺人事件を巡り、前川彰司さんは去年7月に再審で無罪となりました。
無罪判決を受けた場合、刑事補償法に基づき勾留や服役した期間について国に対して1日あたり最大1万2500円の補償金を請求できます。
前川さんが逮捕から服役していた期間は合わせて3185日に上り、28日は福井地方裁判所に補償金3981万2500円を請求したということです。
前川彰司さん:
「この40年の月日の代償が4000円万というのは果たしてどうなのか。福井事件において、自分が払った犠牲や被害は、どれだけ慰謝されたとしても癒やしきれるものではない」
また、前川さんは去年12月、これまでにかかった裁判費用の補償も福井地裁に請求していて、現在、弁護費用などの算出が行われています。