生成AIの普及により著名人の画像や声の無断利用が深刻化していることを受け、法務省で有識者による検討会が始まりました。
個人の名前や写真を無断で使われない権利として「肖像権」や著名人を対象とした「パブリシティ権」がありますが、「声の権利」をめぐっては明確な定義は示されていません。
きょう法務省で開かれた有識者検討会の初会合では、「声は個人の識別情報であり人格の象徴にあたるため肖像と同等の保護対象であるべき」などの意見が出されました。
次回は、具体的な事例をあげてどのようなケースが侵害にあたるかや損害賠償を請求できる範囲などについて議論していくとしています。
検討会は7月まで議論が行われ、その後、結果をとりまとめる予定です。