2025年10月に行われた伊東市議会議員選挙をめぐり、投開票から半年以上が経過した今なお、法定得票数を満たした立候補者に対して供託金の返還請求に必要な書類が交付されていないことがわかりました。
伊東市議会をめぐっては2025年9月、当時の田久保眞紀 市長(2026年3月30日に地方自治法違反罪と有印私文書偽造・同行使罪で在宅起訴)が不信任の議決を受け、議会の解散を選択したため、10月19日に市議会議員選挙が実施されました。
一方で市議選から半年あまりが経過する中、法定得票数を満たした立候補者に対して供託金の返還請求に必要な「供託原因消滅証明書」が市選管からいまだ交付されていないことがわかりました。
伊東市議選の立候補に必要な供託金は30万円で、返還には「供託原因消滅証明書」や「供託書の正本」などを法務局に提出する必要があります。
「供託原因消滅証明書」は当該選挙事務を管理する選挙管理員会が当選人を告示した後、速やかに交付されるのが通例ですが、伊東市選管は交付に至っていない理由について選挙結果に対する「異議の申し立てがあったため」と説明しています。
伊東市議選では、特定の候補について集積台に置かれた票の束よりも最終的な得票数が「減った」として市民が異議を申し出て、市選管は2025年12月に「棄却」の決定を出していますが、請求人は同月、決定を不服として県選管に審査を申し立てました。
県選管は申し立てを受理した日から60日以内に裁決を行うよう努力義務が課されていますが、取材に対して審査状況などは「争訟に関わることなので答えられない」としています。
また、県選管の裁決にも不服がある場合、裁決書の交付を受けた日または裁決書の要旨の告示の日から30日以内に請求人は高等裁判所に訴訟を提起できますが、伊東市選管は「供託原因消滅証明書」の交付時期について「最終的には選挙長の判断になる」との認識を示しています。