4月の道路交通法の改正は自転車への青切符導入だけではない。車が自転車を追い抜く場合、「十分な間隔」「安全な速度」を守らなければ反則金が科せられる。”いつもの運転”が違反になる可能性があり注意が必要だ。
追い抜き…“いつもの運転”が違反かも
今年4月、佐賀・小城市で撮影された映像。
白い車が、左側の自転車を追い抜いていった。

よく見かける追い抜きのシーンだが、実は、この”いつもの運転”が今回の道路交通法の改正で違反になるかもしれないのだ。

今回の道路交通法の改正で、「車が自転車を追い抜く場合のルール」が新しくなったことに注意が必要だ。

佐賀県警 交通部 管理官 多々良智郁さん:
車が自転車の右側を走る時、安全を図るため十分な間隔をとり、間隔とれない時は低速度で通過するということが明文化された
前の自転車 どう追い抜けばいいの?
車を運転しているときに前を走っている自転車を追い抜かざるを得ない場合、何がダメで、何がOKなのか…具体的にどうすればいいのだろう?

佐賀市の自動車学校で撮影したイメージ映像で確認してみた。
車道の左側を走る自転車を後方から車が追い抜いていく。

実はこの追い抜きの場面。道路交通法が改正された今年4月からは違反となるケースだ。
「十分な間隔」「安全な速度」とは
では、前を走る自転車を車はどのように追い抜けばいいのだろうか。
改正された道路交通法では、「十分な間隔をあける」もしくは「安全な速度で進行する」と定められているが、その目安について警察にきいてみた。

県警によると十分な間隔の目安は1m。安全な速度は時速20~30km。
1mというと、思った以上に間隔を空けなければならない。

・十分な間隔をあける(約1m)
・安全な速度で進行(時速20~30km)
・間隔がないなら無理に抜かない

以上のルールを守らない“危ない追い抜き”には、反則金が科せられる場合があり、反則金を納めなければ3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金などの罰則が適用される可能性もある。
道交法改正で増える“車道の自転車”
2026年4月から道路交通法が改正され自転車の違反が厳しくなり、いわゆる青切符が導入された。
自転車は“車両”として、原則、車道の左側を走らなければならない。その分、車道を走る自転車を車が追い抜く場面も、これまでより増えることが予想される。

車や自転車を運転する人の受け止めは様々だ。
自転車に乗る人:
細い道でビューっと追い抜かれるとびっくりする。ぶつかりそうになることもあったので(新ルールで)安全に通れると思う

車を運転する人:
自転車を追い抜けず(のろのろ運転になり)後ろからあおられる可能性があるかも

必ずしも十分な間隔をあけられる道路ばかりではなく狭い道路も多い。
車が自転車を追い抜く際にはこれまで以上に十分な注意が必要だ。
