離婚後の子どもの養育制度が見直され、1日から「共同親権」と「法定養育費制度」が始まります。
1日から改正民法が施行され、離婚後の子どもの親権について、両親のいずれかにする「単独親権」か父親と母親の双方に親権を認める「共同親権」か選択できるようになります。
すでに離婚し「単独親権」になっている場合でも、「共同親権」への変更を申し立てることができます。
また、夫婦が離婚した時に子どもの養育費について取り決めがなくても、子を育てる親が相手から請求できる「法定養育費制度」も新設されます。
4月1日以降に離婚した場合、子ども1人当たり「月2万円」を請求することができます。
離婚手続きが長期化し、養育費を受け取れていない母親は「(養育費は)もらわなくてもいい。諦めようって思ってた。私のように養育費がもらえなくて大変な思いをしてる、そういう人にとってありがたい」と話しました。