離婚後の子どもの養育制度が見直され、きょう4月1日から「共同親権」と「法定養育費制度」が始まります。
きょう施行された改正民法では、離婚後の子どもの親権について両親のいずれかにする「単独親権」か父親と母親の双方に親権を認める「共同親権」か選択できるようになります。
すでに離婚し「単独親権」になっている場合でも、「共同親権」への変更を申し立てることができます。
厚木市子育て給付課の梅原清子課長は、「リーフレットを窓口に置いているほか、市のHPをわかりやすく作成し、多くの方に共同親権を知っていただけるよう努めています」と話します。
子どもの親権は、離婚時に両親の協議で決めますが、合意できない場合は家庭裁判所が判断し、DVや虐待などの恐れがある場合は「共同親権」は認められず、「単独親権」となります。
「共同親権」をめぐっては、DVや虐待などの恐れがある人から「加害者との関係が切れず逃げられなくなる」「裁判所にDVや虐待を見抜いてもらえるか不安だ」といった懸念の声もあります。
また、夫婦が離婚した時に、子どもの養育費について、取り決めがなくても子を育てる親が相手から請求できる「法定養育費制度」も新設されます。
4月1日以降に離婚した場合、養育費の額が決まっていなくても、子ども1人当たり「月2万円」を請求することができます。
離婚手続きが長期化し、2人の子の養育費を受け取れていない母親は、「養育費はもらわなくてもいい、諦めようと思ってた。私のように養育費がもらえなくて、大変な思いをしている人にとって、ありがたい」と期待を滲ませた。
離婚問題に詳しい近藤姫美弁護士は、「法定養育費制度を知らない人が多い。相手の収入資料なしで、とりあえずは2万円請求することができる。年間にすると24万円で、子どもにとっても選択肢の幅が広がる。養育費は0円でいいやと諦めてしまう方が諦めなくてもよくなるのは、とても大きい。制度をぜひ活用してほしい。」と話しています。