大阪拘置所に収容されている女性死刑囚が、20年以上監視カメラ付きの居室内で着替えや排泄行為を刑務官に常時監視されるのは人権侵害だとして、大阪弁護士会が改善勧告を出したと発表しました。

大阪弁護士会によると、大阪拘置所に収容されている女性死刑囚は2002年から監視カメラ付きの居室に収容され「異性の監視のもとで着替えを余儀なくされる」と訴えています。

大阪弁護士会が大阪拘置所に確認したところ、居室内はトイレも含めてカメラの死角はなく、男性刑務官が確認する時間帯もあると回答。

カメラで24時間監視する理由として「2003年に殺虫剤を飲んで自殺を図った」「複数回、自殺自傷を示唆する発言をした」などを挙げたということです。

これに対して大阪弁護士会は、「殺虫剤を飲んだのは20年以上前で、今も常時監視を継続する理由にならない」と指摘。

さらに常時監視は「心情の不安定を促進させている」などとして、監視カメラ付き居室への収容中止するよう大阪拘置所に改善勧告を出しました。

また、女性死刑囚は「死刑確定者が時計の所持を認められない」とも申し立てていて、大阪弁護士会は時刻を知り心情を安定させるために、適切な場所に時計を設置するよう求めています。

勧告と要望を受け、大阪拘置所は「対応に違法または不当な点は認められなかったと考えている」とコメントしています。

関西テレビ
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