北陸電力の一部の株主が経営陣に志賀原子力原発所の再稼動の差し止めを求めた裁判で、原告側は、訴えを退けた一審判決を不服として控訴しました。

この裁判は、北陸電力の一部の株主が、志賀原発の事故の発生可能性や住民の避難計画についての調査が不十分であり、経営陣の注意義務に違反するなどとして運転の差し止めを求めているものです。

今月4日の一審判決で富山地裁の矢口俊哉裁判長は、「北陸電力の経営陣らは原子力規制委員会の判断に沿って安全対策を行っており、重大事故を防ぐための義務を果たしているなどとして、原告側の訴えを棄却していました。

原告側はこれを不服として17日に控訴しました。

*志賀原発株主差止め訴訟原告団 和田廣治団長
「原子力規制委員会に審査請求をしたら、あとは規制委員会が指摘するから注意義務は果たされると。それならば司法で審査する意味はない。まったく放棄したというのは富山地裁判決の最大の欠点」

原告側は、国土地理院が去年12月に指摘した原発の敷地を貫く推定活断層も控訴の理由に盛り込み、運転差し止めを求めていく構えです。

控訴を受け北陸電力側は、「業務執行が法令等に違反するものではないことについて引き続き、主張立証を尽くしていく」とコメントしています。

富山テレビ
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