北海道美唄市の水道工事をめぐる贈収賄事件で収賄や背任の罪に問われている男の裁判で、札幌地方裁判所は3月13日、男に懲役2年6か月、追徴金約85万円の有罪判決を言い渡しました。
収賄などの罪に問われているのは美唄市上下水道課の元課長補佐の本田強志被告(54)です。
本田被告は市が発注した水道工事の入札情報を整備工事会社に教える見返りに、約85万円分の旅行券などを受け取っていた罪に加え、工事費約707万円を水増し請求して市に損害を与えた罪に問われています。
これまでの裁判で本田被告は起訴内容を認めていました。
検察は「賄賂をしたことは市民の信頼を害す」として懲役4年を求刑していました。
13日の判決で札幌地裁の井戸俊一裁判長は「公務遂行の公正に対する信頼を害する犯行であり、私利私欲を増大させた被告人に対する非難は強い」として懲役2年6か月、追徴金約85万円の有罪判決を言い渡しました。