海上自衛隊員8人が、射撃訓練の点数成績の優劣を使い賭博行為をしたとして、最大で停職8日の懲戒処分を受けました。
停職3日から8日の処分を受けたのは、海上自衛隊佐世保教育隊の海士長1人と海士7人です。
佐世保地方総監部によると、このうち最も重い8日の処分を受けた海士は、2025年7月17日、自身の持つ海外のサッカー選手のユニフォームを別の海士に売ろうとしました。
そのユニフォームの価格を互いの射撃訓練の点数成績の優劣を使い、5000円から3万円の間に設定する賭博行為をしたということです。
隊員らは「同僚の間で話のネタになると軽い気持ちで行った」「賭博の認識はあったものの処分されないだろうと思っていた」などと行為を認めているということです。
一方、陸上自衛隊大村駐屯地は、2等陸曹2人と3等陸曹1人が2021年10月下旬から11月中旬の間に、後輩隊員に対し訓練の指導中に蹴るなどの暴行を加えたとして、最大で停職1カ月の懲戒処分としました。