茨城・常陸太田市で女性を殺害し、遺体を山林に遺棄した罪に問われている男に懲役20年の実刑判決です。
三瓶博幸被告(37)は2022年、常陸太田市内の別荘で東京都内に住む女性(当時23)の首を圧迫して殺害し、遺体を近くの山林に遺棄した罪に問われています。
三瓶被告は無罪を主張していましたが、東京地裁は10日の判決で、「被害者が消息不明になる直前に一緒にいたのは三瓶被告である」「被害者が自ら別荘を出て移動した形跡もない」と指摘し、殺人と死体遺棄の罪の成立を認めました。
その上で、「強固な殺意が認められ、殺害の証拠を隠滅する目的で、全裸のまま山林に遺棄するという被害者の尊厳を踏みにじる態様」として、三瓶被告に求刑通り懲役20年を言い渡しました。