2024年10月に島根県奥出雲町の国道で居眠り運転で事故を起こし、同乗していた知人夫妻を死傷させたとして過失運転致傷の罪に問われた70代の男に対し松江地裁は26日、禁固2年6か月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、奥出雲町の71歳の被告の男です。
起訴状などによると、被告は2024年10月、奥出雲町八川の国道314号で居眠り運転をして道路わきの草地に転落する事故を起こし、同乗していた知人の男性を死亡させ、その妻に全治3か月の重傷を負わせたとして過失運転致傷の罪に問われました。
松江地裁で26日に開かれた初公判で、被告の男は起訴内容を認めました。
検察は、被告が眠気を感じながらも自宅まで短時間の運転で事故を起こすことはないだろうと考えて運転を続けた過失は危険で重大で、2人を死傷させた結果は極めて重大だと指摘し、禁固3年を求刑しました。
これに対し弁護側は、被告が反省し、公道で運転しないと誓い被害者への補償も行われているとして、情状酌量を求めました。
裁判は26日に結審し、芹澤俊明裁判官は、被告の過失責任を認めたうえで被害者、遺族への補償が全うされる見込みで、被告が今後、公道での運転を控えるとしていることなどを考慮し、被告に対し禁固2年6か月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。