くまもと県北病院に勤務していた男性医師が、諭旨解雇処分となったのは不当だとして、病院側を訴えていた裁判の判決です。

熊本地裁は25日、男性医師の訴えを全面的に認め、「解雇は無効」と判断。

未払い賃金分などとしておよそ2500万円の支払いを病院に命じました。

この裁判は、くまもと県北病院を諭旨解雇処分となった60代の男性医師が、「解雇は不当」だとして病院側を訴えていたものです。

訴状などによりますと、男性医師は別の医師のIDとパスワードを使って処方箋を偽造したほか、他の医師が偽造した処方箋を不正に入手して部外者に漏らしたとして、病院から2023年に諭旨解雇処分を受けました。

男性医師は、別の医師の同意を得た上で薬剤を処方していたため「処方箋の偽造には当たらない」とし、外部への告発も、「公益通報」だと主張。

病院に対して『解雇は無効』だとして未払い賃金の支払いを求めていました。

25日の判決で、熊本地裁の川崎 聡子 裁判長は、「男性医師が処方箋偽造を行っていたことは認められる」とした一方、「同様の処方箋偽造を行っていた医師は戒告処分にとどまっていて、この男性医師に対してのみ諭旨解雇処分を行うことは、社会通念上、相当といえない」と指摘。

また外部への告発を理由に解雇としたことについては、「公益通報者保護法に反する」と結論付け、「解雇は無効」としたうえで、未払い賃金分などとしておよそ2500万円の支払いを病院に命じました。

判決を受け、男性医師は会見を開きました。

【原告の医師和田孝浩さん】
「裁判官は公正に(判断)してもらったと思うが、事実関係は、少し偏見があるような(判決の)書き方だったと思う」

一方、判決を受け、くまもと県北病院は、「詳細な内容を把握していないので、コメントを差し控える」としています。

テレビ熊本
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