福井県は19日、去年10月に福井市内の商業施設で女性のスカート内を撮影しようとしたとして県迷惑防止条例違反の罪で罰金30万円の略式命令を受けた坂井健康福祉センターの男性主任について、停職4カ月の停職処分としたと発表しました。
坂井健康福祉センターの45歳の男性主任は、去年11月21日午後6時15分頃、坂井市内のスーパーで女性のスカートの中を靴に隠した小型カメラで撮影しようとしたとして逮捕されました。男性主任は別の女性3人に対しても同様の行為をしたとして県迷惑防止条例違反の罪で追起訴され、今年1月21日付で罰金30万円の略式命令を受けました。
県は地方公務員法に基づき、2月19日付で男性主任を停職4カ月の処分に、監督責任者である坂井健康福祉センターの所長と次長を厳重注意としました。
県人事課は「県民にお詫びするとともに、奉仕者としての自覚や法令順守について職員に周知し、再発防止に努める」とコメントしています。