島根県出雲市で2024年7月、知人の男性に金づちで殴るなどの暴行を加えて死亡させた男の裁判員裁判で、松江地裁は2月13日、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは大阪市の無職・山本敬祐被告42歳です。
起訴状などによると山本被告は、2024年7月、出雲市多伎町の住宅でいっしょに宿泊していた大阪市の知人男性に対し金づちで殴ったり足蹴にするなどの暴行を加え知人男性は頭蓋骨骨折や脳挫傷などにより搬送先の病院で死亡、山本被告が傷害致死の罪に問われています。
検察によると2人はパチンコ・パチスロを通した10年来の知人関係ですが、山本被告の指示で被害男性がパチンコなどを打つという明確な上下関係があったとしています。
一方で被告弁護側は事件当時、被害男性が刃物を振り回すなどしていたとして被告の正当防衛を主張、情状酌量を求めています。
13日に松江地裁で開かれた判決公判で芹澤俊明裁判長は、被告の行為は「危険かつ悪質」で「いかなる暴行も正当防衛は成立しない」とした上で、「本人の反省と家族が社会復帰後の監督を行うとしている」などとして、懲役12年の求刑に対し懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
また判決の言い渡し後、参加した裁判員からのコメントを裁判長が代読。
「深く深く反省してほしい」、「自分の行いを顧みて、社会復帰後の自分がなるべき姿を想像してほしい」などと、人間的な成長や罪に対する償いを求めた裁判員の声を届ける一幕もありました。