2月8日投開票が行われた衆議院選挙で、1票の格差が2倍を超えていたのは違憲だとして、宮城県内の有権者などが、選挙の無効を求める訴えを仙台高等裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、宮城県を含む東北5県の有権者、合わせて18人です。
訴えによりますと、8日に行われた衆議院議員選挙で、議員1人あたりの有権者数が全国で最も少なかった鳥取1区を1とした場合、東北で最も有権者数が多かった宮城2区との格差は「2.048倍」で、全国で7番目に大きい格差となったということです。
これについて有権者たちは、「人口比例選挙の保障を要求する憲法の規定に反している」として、選挙の無効を求める訴えを、9日、仙台高等裁判所に起こしました。
訴訟を担当する官澤綜合法律事務所 長尾浩行弁護士
「我々は『2倍もおかしいだろう』と、1人2票出すことになる。一番いいのは1対1ですけど、もう少し格差を減らすように、選挙区の区割りを変えていくべき」
訴訟を主導する弁護士グループは、9日、全国14の高裁などでも、同様の訴えを起こしています。
1票の格差をめぐっては、去年の参議院議員選挙でも同様の訴えが起こされ、仙台高裁は「違憲状態」との判断を示していました。