熊本県と熊本市は、県内の児童自立生活援助事業所に対し少なくとも6年間にわたり、運営費を約2億3000万円多く支払っていたと発表しました。

県や市によりますと、過払いがあったのは児童養護施設などを退所した人のうち、引き続き一定期間の自立支援が必要な人が入所する児童自立生活援助事業所に支払う運営費です。

児童自立生活援助事業所は児童福祉法に基づき、定員数に応じた運営費を国と、県または政令指定都市が2分の1ずつ負担することになっています。


入所するには児童相談所の承諾が必要ですが、定員に空きがある場合には入所費用を自己負担する〈私的契約入所〉も可能で、県や市は私的契約入所者の分を控除した金額を事業所に支払うことになっています。

しかし、このルールについての認識が不十分だったことから、文書が残っている
少なくとも2019年度から昨年度までの6年間、定員から私的契約入所者の数を
控除しておらず、県内の6法人14事業所に対し、県が約1億700万円、市が約1億2300万円、多く支払っていたということです。

県と市は返還を求める方針です。

ルールの再確認を行い、再発防止に努めるとしています。

テレビ熊本
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