日本郵便で酒気帯びの有無を確認する配達員への点呼が適切に行われていなかった問題です。国土交通省中国運輸局は、岡山県内の郵便局で、軽自動車の使用停止の処分を行いました。
この問題は全国の7割以上にあたる2391の郵便局で、配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が、適切に行われていなかったことが分かったものです。
1月7日、全国の一部の郵便局に対し、軽自動車の使用停止処分を通知しました。岡山県の9カ所の郵便局が対象になっています。
対象となったのは
・浅口市の鴨方郵便局(3台・28日/1台・30日)
・真庭市の北房郵便局(2台・53日)
・矢掛町の矢掛郵便局(1台・60日)
・備前市の吉永郵便局(1台・46日)
・吉備中央町の大和郵便局(1台・34日)
・津山市の成名郵便局(2台・34日/1台・36日)
・岡山市の福渡郵便局(1台・60日)
・美咲町の亀甲郵便局(1台・60日)
・新見市の刑部郵便局(1台・42日)の計9カ所が対象となっています。
この処分は1月14日から効力が発生します。中国地方では計134カ所の郵便局に処分が出たことになります。